一目管理
 運行管理は運行管理者により自動車運送事業等運輸規則に基づいて、各運輸事業者がそれぞれ定め、陸運局長に届出た運行管理規定程によって実施されるものである。
 このような運行管理者の実務業務のうち、運行記録計の取付けによって処理される業務は、主として次のような業務である。

1 乗務員の過労防止 運輸規則21条
2 交替運転者の配置 運輸規則21条の4
3 乗務記録の管理および保存 運輸規則25条
4 運行記録計の管理および記録保存 運輸規則26条
5 運転基準図の作成 運輸規則27条
6 経路の調査および適応車両の配置 運輸規則28条
7 乗務員の指導監督 運輸規則38条
8 事故調査、解析  

 運行記録計の取付けに関連して行なう運行管理業務は以上のようなものであるが、これらの各項目を運行記録計によってどのように処理するかについては、本編を通じ自ら理解されることであるので、ここで改めて詳述することはさける。なぜかといって、管理という業務は常にその度合いを強化すべき性格のものであって、単に一元的なものではなく、しかもその対象の大きさ、種類によって自ら異なってくるものであるからである。
 しかも、たとえその管理業務の詳細を詳述したとしても、われわれの担当する何十何百人かの運転者について完璧な管理を毎月実施することはかなり困難なことである。したがって、われわれが日常実施可能な管理、すなわち一目管理を理解し、充実して、その完璧を期すことが当面まず必要であり、その上にさらに統計的な管理によって全体を把握することが肝要である。

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